入院基本料について
精神療養病棟入院料(西棟1)
西棟1(60床)では、1日に6人以上の看護要員(看護職員及び看護補助者)が勤務しています。また、看護要員の最小必要数の5割以上が看護職員で、看護職員の最小必要数の2割以上が看護師です。なお、時間帯毎の配置は次のとおりです。
8時30分~16時30分まで、看護要員一人あたりの受け持ち数は、15人以内です。
16時30分~8時30分まで、看護要員一人あたりの受け持ち数は、30人以内です。
認知症治療病棟入院料1(西棟2)
西棟2(58床)では、1日に5人以上の看護職員と、4人以上の看護補助者が勤務しています。また、看護職員の最小必要数の2割以上が看護師です。なお、時間帯毎の配置は次のとおりです。
8時30分~16時30分まで、看護職員の一人あたりの受け持ち数は20人以内、また看護補助者の一人あたりの受け持ち数は20人以内です。
16時30分~8時30分まで、看護職員の一人あたりの受け持ち数は29人以内、また看護補助者の一人あたりの受け持ち数は58人以内です。
精神病棟入院基本料(南棟1)
南棟1(48床)では、1日に6人以上の看護職員と、2人以上の看護補助者が勤務しています。また看護職員の最小必要数の7割以上が看護師です。なお、時間帯毎の配置は次のとおりです。
8時30分~16時30分まで、看護職員の一人あたりの受け持ち数は12人以内、また看護補助者の一人あたりの受け持ち数は24人以内です。
16時30分~8時30分まで、看護職員の一人あたりの受け持ち数は、24人以内です。
精神科急性期治療病棟1(南棟2)
南棟2(48床)では、1日に6人以上の看護職員と、2人以上の看護補助者が勤務しています。また、看護職員の最小必要数の4割以上が看護師です。なお、時間帯毎の配置は次のとおりです。
8時30分~16時30分まで、看護職員の一人あたりの受け持ち数は12人以内、また看護補助者の一人あたりの受け持ち数は24人以内です。
16時30分~8時30分まで、看護職員の一人あたりの受け持ち数は、24人以内です。
届出事項について
精神病棟入院基本料15対1
精神科急性期治療病棟入院料13対1
精神療養病棟入院料
認知症治療病棟入院料20対1
看護配置加算
看護補助加算2
認知症夜間対応加算
重症者加算1
精神科身体合併症管理加算
摂食障害入院医療管理加算
精神科急性期医師配置加算2のロ
精神科救急搬送患者地域連携受入加算
児童思春期支援指導加算
薬剤管理指導料
坑精神病特定薬剤治療指導管理料
精神科作業療法
精神科デイケア(小規模なもの)
医療保護入院等診療料
外来・在宅ベースアップ評価料(1)
入院ベースアップ評価料
入院時食事療養(Ⅰ)
入院時生活療養(Ⅰ)
入院時食事療養等について
当院は入院時食事療養費(Ⅰ)の届出を行っており、管理栄養士により管理された食事を適時(朝食:7時30分頃、昼食:12時頃、夕食:18時頃)、適温で提供しています。
ご負担いただく1食あたりの金額は以下のとおりになります。
入院時食事療養費標準負担額(患者負担額)
70歳未満 | 70歳以上 | 食事負担額 (1食あたり) |
||
---|---|---|---|---|
上位取得および一般 | 現役並みおよび一般 | 510円 | ||
(260円) ※1 | ||||
住民税非課税 | 低所得者Ⅱ | 240円 | ||
入院90日超 | 入院90日超 | 190円 ※2 | ||
低所得者Ⅰ | 110円 |
※1 平成28年4月1日において1年以上継続して精神病棟に入院している方は、退院するまでの間260円(1食あたり)で据え置かれます。
※2 過去1年間の入院日数が90日を超えている場合、190円となります。(申請必要)
ただし、生活保護、原爆医療、被爆体験者医療の方のご負担はありません。
保険適用外費用
医療費、食事代、以外に発生する保険外負担費用です。
医療保険や公費制度の対象外となりますので、ご注意ください。
(1)個室
入室に際し料金が必要になりますので、ご希望の方はお尋ねください。
南棟1
部屋 | 料金 |
---|---|
103、105、106、107、108 | 920円/日 |
104 | 1130円/日 |
南棟2(閉鎖)
部屋 | 料金 |
---|---|
217、218、219、220 | 510円/日 |
南棟2(開放)
部屋 | 料金 |
---|---|
202、203 | 1130円/日 |
201、204、207、208、209、210 | 1330円/日 |
206 | 1540円/日 |
205 | 1640円/日 |
病棟内には共同のテレビ・冷蔵庫があります。
個室には希望により小型のテレビや冷蔵庫を設置することもでき、有線LANもご利用できます。
テレビ 200円/日
冷蔵庫 100円/日
インターネット 100円/日
南棟2(開放)には大浴場の他、シャワー室を完備しております。
シャワー券 5枚綴り500円(100円/1回)
(2)預り金
患者様の金銭をお預かりし、物品購入代金などの支払いを行います。
(日用品、嗜好品、洗濯代、紙おむつ代、その他)
2610円/月(87円/日)
(3)洗濯
4710円/月(157円/日)
ご自身で洗濯される場合は病棟備え付けの洗濯機をご利用ください。
洗濯機200円/1回 乾燥機200円/1回
(4)紙おむつ
紙おむつ、パット、リハビリパンツ、下用タオル、などを有料にてご用意いたします。
処分代も要するため当院でのご購入をお願いいたします。
(5)散髪
訪問理髪に委託しております。
(6)他科受診
入院中に他の医療機関を受診される際にはご家族による付き添いをお願いいたします。
状態によっては当院スタッフが付き添う場合もございますが、その際の交通費はお支払いいただきます。
(7)文書
文書種類 | 料金 | |
---|---|---|
傷病手当金にかかる意見書等 | 1100円 | |
診断書・証明書 | 簡単なもの | 3300円 |
生命保険(死亡診断書、傷害保険用診断書、入院証明書等) | 7700円 | |
生命保険(死亡診断書、傷害保険用診断書、入院証明書等) | A3用紙またはA4用紙2枚以上にわたり、記載が必要なもの | 11000円 |
傷病証明書(ハローワーク提出用) | 3300円 | |
主治医意見書(ハローワーク提出用) | 3300円 | |
障害年金 受診状況等証明書 | 3300円 | |
障害年金 受診状況等証明書を添付できない理由書 | 1100円 | |
障害年金 診断書 | 6600円 | |
障害者 手帳 診断書 | 6600円 | |
障害者通院のための車購入時、税減額申請に使う証明書(通院証明書) | 3300円 | |
障害者 主治医の意見書 | 施設入所、施設通所など | 3300円 |
児童扶養手当申請に関する診断書 | 3300円 | |
保育所入所用 診断書 | 3300円 | |
公安委員会提出用 診断書 | 3300円 | |
復職に関する意見書/情報提供書 | 勤めている会社への提出用 | 3300円 |
当院 入院証明書 | 病名の記載なし。 入院期間もしくは入院中であることの証明。 事務所での作成分。 |
1100円 |
(8)明細書
当院では、医療の透明化や患者様への情報提供を積極的に推進していく観点から、領収書の発行の際に、個別の診療報酬の算定項目のわかる明細書を無料で発行しております。
また、公費負担医療の受給者で自己負担のない方についても、明細書を無料で発行しております。
なお、明細書には、使用した薬剤の名称や行われた検査の名称が記載されるものですので、その点をご理解いただき、ご家族の方が代理で会計を行う場合のその代理の方への発行も含めて、明細書の発行を希望されない方は、受付にてその旨お申し出ください。
適切な意思決定支援に関する指針
1.基本方針
人生の最終段階を迎えた患者・家族等と医師をはじめとする多職種から構成される医療・ケアチームが、最善の医療・ケアを作り上げていくため、患者・家族等に対し適切な説明と話し合いを行い、患者本人の意思決定を基本とし、医療・ケアを進めるものとする。
2.「人生の最終段階」の定義
(1)がんの末期のように、予後が数日から長くとも2~3ヶ月と予測が出来る場合
(2)慢性疾患の急性増悪を繰り返し予後不良に陥る場合
(3)脳血管疾患の後遺症や老衰など数ヶ月から数年にかけ死を迎える場合
(4)誤嚥性肺炎を繰り返すなど、食事が食べられなくなった状態
なお、どのような状態が人生の最終段階かは、患者の状態を踏まえて、多職種にて構成される医療・ケアチームにて判断するものとする。
3.人生の最終段階における医療・ケアの在り方
(1)医師等の医療従事者から適切な情報の提供と説明がなされ、それに基づいて医療・ケアを受ける本人が多専門職種から構成される医療・ケアチームと十分な話し合いを行い、本人による意思決定を基本としたうえで、人生の最終段階における医療・ケアを進めるものとする。
(2)本人の意思は変化しうるものであることを踏まえ、本人が自らの意思をその都度示し、伝えられるような支援を医療・ケアチームにより行い、本人との話し合いを繰り返し行うものとする。
(3)本人が自らの意思を伝えられない状態になる可能性があることから、家族等の信頼できる者も含めて、本人との話し合いを繰り返し行う。また、この話し合いに先立ち、本人は特定の家族等を自らの意思を推定する者として前もって定めておくものとする。
(4)人生の最終段階における医療・ケアについて、医療・ケア行為の開始・不開始、医療・ケア内容の変更、医療・ケア行為の中止等は、医療・ケアチームによって、医学的妥当性と適切性を基に慎重に判断する。
(5)医療・ケアチームにより、可能な限り疼痛やその他の不快な症状を十分に緩和し、本人・家族等の精神的・社会的な援助も含めた総合的な医療・ケアを行う。
(6)生命を短縮させる意図をもつ積極的安楽死は、本指針の対象とはしない。
4.人生の最終段階における医療・ケアの方針の決定手続
人生の最終段階における医療・ケアの方針決定は次によるものとする。
(1)本人の意思の確認ができる場合
① 方針の決定は、本人の状態に応じた専門的な医学的検討を経て、医師等の医療従事者から適切な情報の提供と説明を行う。そのうえで、本人と医療・ケアチームとの合意形成に向けた十分な話し合いを踏まえた本人による意思決定を基本とし、多専門職種から構成される医療・ケアチームとして方針の決定を行う。
② 時間の経過、心身の状態の変化、医学的評価の変更等に応じて、本人の意思は変化しうるものであることから、医療・ケアチームにより、適切な情報の提供と説明がなされ、本人が自らの意思をその都度示し、伝えることができるような支援を行う。また、このとき、本人が自らの意思を伝えられない状態になる可能性があることから、家族等も含めて話し合いを繰り返し行うものとする。
③ このプロセスにおいて話し合った内容は、その都度、文書にまとめておくものとする。
(2)本人の意思の確認ができない場合
本人の意思確認ができない場合には、次のような手順により、医療・ケアチームの中で慎重な判断を行うものとする。
① 家族等が本人の意思を推定できる場合には、その推定意思を尊重し、本人にとっての最善の方針をとることを基本とする。
② 家族等が本人の意思を推定できない場合には、本人にとって何が最善であるかについて、本人に代わる者として家族等と十分に話し合い、本人にとっての最善の方針をとることを基本とする。また、時間の経過、心身の状態の変化、医学的評価の変更等に応じて、このプロセスを繰り返し行っていく。
③ 家族等がいない場合及び家族等が判断を医療・ケアチームに委ねる場合には、本人にとっての最善の方針をとることを基本とする。
④ このプロセスにおいて話し合った内容は、その都度、文書にまとめておくものとする。
(3)身寄りがない場合
本人の判断能力の低下や人員、費用などの資力の有無、信頼できる関係者の有無などにより状況が異なる。介護・福祉サービスや行政の関りなどを利用して、本人の意思を尊重し、厚生労働省の「身寄りがない人の入院および医療に係る意思決定が困難な人への支援に関するガイドライン」3)を参照し、支援する。
(4)他職種および複数の専門家からなる話し合いの場の設置
上記(1)・(2)および(3)の場合における方針の決定に際し、
① 医療・ケアチームの中で心身の状態等により医療・ケアの内容の決定が困難な場合
② 本人と医療・ケアチームとの話し合いの中で、妥当で適切な医療・ケアの内容についての合意が得られない場合
③ 家族等の中で意見がまとまらない場合や、医療・ケアチームとの話し合いの中で、妥当で適切な医療・ケアの内容についての合意が得られない場合などについては、他職種および複数の専門家からなる話し合いの場を別途設置し、医療・ケアチーム以外の者を加えて、方針等についての検討及び助言を行うものとする。
附 則
この指針は、令和7年4月1日から施行する。
【参考文献】
1)人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスにおけるガイドライン
(厚生労働省 2018 年)
2)人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスにおけるガイドライン解説編
(厚生労働省 2018 年)
3)身寄りがない人の入院および医療に係る意思決定が困難な人への支援に関するガイドライン
(山縣然太郎 2019 年)
医療法人仁祐会 小鳥居諫早病院